産業廃棄物について
取扱許可品目
- 【中間処理】
- 焼却 : 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず
- 破砕 : 紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ガレキ類(これらのうち、紙くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては廃石膏ボードに限る。ガレキ類についてはコンクリート塊、アスファルト塊に限る。特別産業廃棄物であるものを除く)
- 【最終処分】
- (安定型埋立):廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、がれき類(コンクリート塊、アスファルト塊。石綿含有産業廃棄物含む。これらのうち特別産業廃棄物であるものを除く)
※廃棄物の分類